「忘れてた!」はもったいない!新米オーナー様へ贈る、初めての「住宅ローン控除」のキホン

こんにちは!廣谷建設の広報担当です。

2月も後半に入り、南陽市・置賜エリアでは少しずつ日足が伸びてきましたが、まだまだ雪かきが欠かせない毎日ですね。さて、この時期になるとテレビやニュースでよく耳にする言葉があります。

「確定申告」です。

会社員の方であれば、普段は会社が年末調整をしてくれるので「自分には関係ない」と思われているかもしれません。しかし、もし昨年(2025年)の間にマイホームに入居されたのであれば、今年だけは少し事情が違います。

家を建てた多くの方が対象となる大きな節税メリット、「住宅ローン控除」。これを受けるためには、入居した翌年のこの時期に、ご自身で確定申告を行う必要があるのです。

「難しそう……」「何をすればいいのか分からない……」

そんな不安をお持ちの新米オーナー様のために、今回は「住宅ローン控除」の基本的な仕組みと、申告に向けた準備のポイントを分かりやすく解説します。

※本記事は一般的な制度の概要を説明するものです。個別の税額計算や申告書の作成については、管轄の税務署や税理士にご相談ください)

目次

そもそも「住宅ローン控除」ってどんな制度?

住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)とは、簡単に言うと「住宅ローンを組んで家を建てた人が、納めた税金の一部を返してもらえる制度」です。

毎年の年末時点での住宅ローン残高に応じて、一定の金額が、その年の所得税(引ききれない場合は翌年の住民税)から控除されます。控除される期間は、新築住宅の場合、原則として「入居した年から13年間」です。

つまり、一度手続きをして条件を満たせば、10年以上もの長い間、毎年税金が戻ってくる(安くなる)という、家を建てた人だけが受けられる非常に大きなメリットなのです。これを利用しない手はありませんよね。

会社員でも「住宅を取得して1年目」だけは確定申告が必要な理由

「毎年会社で年末調整をしているから、税金の手続きは終わっているはず」

そう思われるかもしれませんが、実は会社の年末調整では、「1年目の住宅ローン控除」の手続きはできません。

制度を受けるための最初の年だけは、「私は家を建てて、これくらいのローンがありますよ」ということを、ご自身で税務署に報告(確定申告)する必要があります。

これを忘れてしまうと、せっかく戻ってくるはずのお金が戻ってきません(※忘れても5年以内なら還付申告できますが、手続きが遅れてしまいます)。

ただし、安心してください。特に大変なのは最初の1回だけです。2年目からは、税務署から送られてくる書類を会社の年末調整のときに提出するだけでOKになります。この「最初の一山」さえ乗り越えれば、あとはずっと楽になりますので、頑張ってクリアしましょう!

申告の期間はいつからいつまで?

確定申告の期間は、毎年原則として「2月16日から3月15日まで」です。

南陽市・米沢市・東置賜郡にお住まいの方の管轄は、主に米沢税務署になります。期間中の税務署は非常に混み合いますし、雪道の運転も大変ですので、最近は自宅のパソコンやスマートフォンから申請できる「e-Tax(イータックス)」を利用される方が増えています。

マイナンバーカードと読み取り対応のスマホがあれば、お家のコタツに入ったままでも申告が可能です。国税庁のサイトも年々分かりやすくなっていますので、ぜひチャレンジしてみてください。

手元にある?申告に必要な「書類」チェックリスト

確定申告で一番大変なのが、書類集めです。直前になって「あれがない!これがない!」と慌てないように、早めに以下のものが手元にあるか確認しておきましょう。

  1. 源泉徴収票(原本)
    勤務先から1月頃までに配布されているはずです。昨年の年収や支払った税金が書かれています。
  2. 住宅ローンの残高証明書(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書)
    借り入れをしている金融機関から、10月〜1月頃に郵送で届いています。「年末時点でいくら借金が残っているか」を証明する紙です。
  3. 土地・建物の登記事項証明書
    法務局で取得します。家や土地の面積、所有者などが書かれています。
  4. 不動産売買契約書・工事請負契約書(コピー)
    家を建てるときに私たち工務店と交わした契約書です。土地を買った場合は土地の契約書も必要です。
  5. マイナンバーカード
    本人確認と、e-Taxを利用する場合に必要になります。
  6. 振込先口座の分かるもの
    戻ってきた税金(還付金)を振り込んでもらうための通帳などです。

「高性能な家」ほど書類が大切になる話

そしてもう一つ、廣谷建設で家を建てられたお客様には、特に忘れないでいただきたい重要な書類があります。

それは、「建設住宅性能評価書」や「住宅省エネルギー性能証明書」といった、家の性能を証明する書類です。

実は、2024年の改正により、住宅ローン控除のルールが劇的に変わりました。これまではどんな新築住宅でも控除が受けられましたが、2024年以降に入居する場合、原則として「省エネ基準を満たさない住宅」は、住宅ローン控除の対象外(控除額0円)となってしまったのです。(※2023年末までに建築確認を受けた場合などを除く)

つまり、これからの時代は「省エネ性能を証明できないと、減税が受けられない」ということです。

さらに、クリアしている基準のランクによっても、控除の対象となる「借入限度額」が変わります。子育て世帯・若者夫婦世帯の場合を例に挙げると、以下のようになります(2024・2025年入居の場合)。

  • 長期優良住宅・低炭素住宅: 5,000万円まで対象
  • ZEH水準省エネ住宅: 4,500万円まで対象
  • 省エネ基準適合住宅: 4,000万円まで対象
  • その他の住宅(基準未達): 0円(対象外)

このように、性能が高い家ほど、より多くのローン残高に対して控除が適用される仕組みになっています。

廣谷建設で建てられた高性能な家であれば要件を満たしていますが、重要なのは「それを証明する紙(証明書)を確定申告で提出すること」です。 いくら性能が良い家でも、この書類を出し忘れてしまうと、控除が受けられなくなってしまう恐れがあります。

私たちがお渡しした引き渡し書類のファイルの中に、これらの証明書が大切に綴じられているはずです。もし「どの書類か分からない」という場合は、お手元にファイルをご用意の上、お気軽にご連絡ください。私たちが一緒に確認させていただきます。

初めて確定申告をする方も、頑張って進めていきましょう!

初めての確定申告。「税務署」「申告書」といった言葉を聞くだけで、なんだか難しそうで腰が重くなってしまうかもしれません。

もし、書類の書き方や計算方法で分からないことがあれば、国税庁の電話相談センターや、管轄の税務署の相談窓口を利用するのが一番確実です。また、家の契約日や性能証明書の内容について不明な点があれば、私たち廣谷建設にもいつでもお問い合わせください。

春はもうすぐそこまで来ています。 面倒な手続きは早めに終わらせて、スッキリした気持ちで新年度を迎えましょう!
それでは、次回もよろしくお願いいたします!

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